Q&A

相続税の申告について

相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続人は相続税を払う義務があります。基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数として計算されます。申告期限は相続の発生から10ヶ月以内となっています。

相続税は、相続財産から基礎控除額を控除した金額に税率をかけて計算します。但し、配偶者控除、小規模宅地の特例、障害者控除等がある場合には減額できる可能性があります。

相続税の税率は、相続財産額が大きいほど高くなります。生前に財産を贈与する場合には、1年あたり110万円までは非課税で贈与ができるので、将来の相続財産を減らすことができます。

確定申告や法人の設立について

給与収入が2000万円を超える場合や事業所得が20万円を超える場合には必要となります。また、義務ではないですが、医療費が10万円を超える場合や住宅ローンで家を買ったりした場合には確定申告をした方が得になります。

税理士に依頼する必要はなく、自分で確定申告書類を作成して提出することができます。但し、どこまで経費に算入できるか、どのような所得控除が適用できるか等について誤ると損をする可能性もあるため、当事務所としては少なくとも初年度は税理士に依頼することを進めています。

青色申告を利用すると、事前に届出することで、最大65万円の所得控除や事業上の赤字を繰り越すことにより、所得税を減らすことができます。但し、白色申告における簡単な収 支報告ではなく、月次の収入や事業で使う資産等を適切に記録して報告することが必要となります。

源泉徴収とは、給与や外注費を払う際に、支払者側で天引きされるもので、いわば所得税の仮払いとなります。年末調整とは、このうち給与について年度末に支払者側で所得控除等を考慮して適切な金額に調整する作業の事です。

法人化のメリットには、経費の範囲が個人よりも広くなる可能性があることや、所得が高い場合には法人税率の方が所得税率より安いことが挙げられます。但し、書類作業の手間や社会保険の負担増もあるため慎重な判断が必要となります。

独立開業や起業について

独立開業するためには、開業届の提出や年度末における確定申告が必要となります。また、青色申告の場合には承認申請書の提出(開業から2ヶ月以内)も必要となります。

商売をするためには、所得税だけでなく住民税や事業税も払う必要があります。また、法人化している場合には法人税が必要となり、また売上が大きい場合には消費税の納付も必要となるかもしれません。

人を雇って給料を払う前に、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要となります。また、場合によっては、給料を払う際に源泉徴収や社会保険の支払も必要となります。この点、外注費の場合には、社会保険の支払はなく、また源泉徴収も不要な場合が多ため、手間の削減が図れる可能性があります。

消費税は、原則として、年間の課税売上高が1000万円を超えた場合に、2年後から納税義務が生じます。簡易課税やインボイス制度が重要な影響を与える可能性もあるため、消費税の納税義務のある事業者は税理士を活用することが望まれます。

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